最も遺言が必要なケースとは~遺言と遺留分について考える~

子どもがいないAさん(70歳)はここにきてめっぽう体調が悪くなり、自分の死後のことを考えるようになりました。ただし、既に父母は他界しているため、自分の財産については当然すべて配偶者に遺すことができると思っています。Aさんはこれで大丈夫でしょうか?

Aさんは自分の兄弟姉妹のことを忘れています。このまま何もせずにいますと、自分の死後、遺産は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合で法定相続が行われる可能性があります。Aさんの兄弟姉妹がよほどのお人好しでない限り、法定相続分を主張するのではないでしょうか。これでは、配偶者にすべてを相続させたいというAさんの遺志はかなえられなくなります。

ここで、遺言書が威力を発揮します。「財産はすべて配偶者に相続させる」旨の遺言書があれば状況が一変します。なぜかといいますと、もともと兄弟姉妹には遺留分がないからです。遺留分とは「法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分」のことですが、この説明のとおり相続順位第三順位の兄弟姉妹にはこの遺留分がないため、遺言書があればAさんの財産はそっくりそのまま配偶者に遺すことができるのです。これは非常に大きな差です。

仮に、Aさんが要支援3という常に介護が必要という状況下で、配偶者と長男と長女の二人の子どもがいたとします。そして、長女はAさんの食事や下の世話など配偶者とともに献身的に介護してくれたのに比べ、長男は長女に介護を押し付け、親の世話を一切しなかったケースを考えてみてください。Aさんが自分の財産は配偶者と長女に遺したいと考えるのは普通でしょう。その気持ちを遺言書として遺し、いくらその旨を記載したとしても、遺産分割協議に長男が突然現れて法定相続分を主張した場合に、遺留分については拒むことができません。少なくとも長男の法定相続分(1/2×1/2)の1/2は長男にとられてしまいます。

以上みてきたように、子どもがいないご夫婦のケースにおいては、遺言書が絶大な威力を発揮すること、子どもがいるケースにおいてはあらかじめ遺留分を考慮した遺言書を残すことが重要といえるでしょう。

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