車を人に譲りたい

2022年7月2日

自動車を他人に譲ったり売買した時は車検証にある名義を変更しなければいけません。また、車庫証明も新たに取得する必要があるでしょう。そんな自動車登録の煩雑な手続きもしんぽ事務所なら簡単に済ませることができます。
また売買契約などの契約書類の作成もおまかせ下さい。

業務の流れ

例:車(二輪・軽自を除く。)を人に譲りたい。

普通車名義変更(移転登録)について

譲渡証明書

移転登録とは車検証上の所有者自体を変更させる手続きをいいます。要は車検証上所有者(車の持ち主)を変更する手続きです。この場合、譲り渡す人の譲り渡す意思を証明しなければなりません。それに必要な書類が譲渡証明書という書類です。証明書への捺印は実印(印鑑登録がされている印)が要求され、添付資料として印鑑証明書が必要とされます。譲り受ける人の捺印はいりません。
なお、車検証ですが、既に車検満了日が過ぎている(車検が切れている)車両の場合、いわゆる名義変更(所有者が変わる)はできないので注意が必要です。

車検証に書いてある住所が今の住所と違う場合

ここで問題になるのは譲り渡す人の現住所が車検証上の住所と異なる場合です。印鑑証明書に記載されている現住所と車検証上の住所の一致が当然に求められるからです。したがって、住所が異なる場合は「住所をつなぐ」手続きとして、戸籍の附票や住民票の除票などを取得する必要がでてきます。

委任状

委任者が「新使用者」となるべき人なのか、「新所有者」となるべき人なのか、それとも「旧所有者」が受任者へ委任するのかまでは厳密に求められていませんが、こちらも住所氏名の署名は全て印鑑登録証明書や住民票に記載されている現在の住所氏名、捺印は印鑑登録してある印鑑(実印)となっています。

車庫証明

さて、車を譲り受ける人にはもう一つ必要な書類があります。それが車庫証明という書類です。正式には自動車保管場所証明書といいます。
これは住所の変更を伴う名義変更手続き全般における「前提」(警察から事前に交付された証明書を名義変更の手続時に添付)となりますので、先に証明をしてもらっておかないとその先には進めない、という大切な手続きです。
車庫証明は「保管場所の」管轄の警察署に申請をします。自宅(使用の本拠)管轄の警察署ではありません。
自分の所有している土地が保管場所なら「自認書」に自分の印を押せばいいだけですが、賃貸であれば管理会社や地主さんに「保管場所使用承諾証明書」への署名捺印を頂かなければなりません。それを頂くのに手数料を支払うこともあります。
そして地図が2種類必要になります。「保管場所の地図」(所在図といいます)と「保管位置」(配置図といいます)です。
なお、これら書類を整えて警察署に申請をし、数日後に交付される証明書を受け取りに再び警察署へ行くという覚悟も必要になります。
また、名義変更についての陸運局での手続きは、車庫証明取得後1カ月以内に行わなければならない点も注意が必要です。

ナンバープレート

ナンバープレートが変更になる場合は車両も陸運局に持ち込む必要があります。ナンバープレートの「封印」が必要だからです。車検証に記載したい住所(使用の本拠)が大阪府枚方市で、現車に大阪「以外」のナンバーが付いている場合ナンバープレートを変更しなければなりません。
※大阪のナンバーは、茨木市、高槻市、吹田市、寝屋川市、四條畷市、摂津市、守口市、豊中市、門真市、東大阪市、枚方市、大東市、交野市、池田市、八尾市、箕面市、三島郡、豊能郡が管轄区域です。

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Posted by shimpojimusho