行政書士は、官公署への手続や権利義務、事実証明関係書類などを作成したり、その相談に乗ることを生業としている、暮らしに身近な法律と実務の専門家です。
行政書士が取り扱い可能な業務は整理すると4つになります。
「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるものともいわれます。
また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、その事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。
また、行政書士は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成、(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務のに関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「事実に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。
その他特定業務
- 行政書士法(昭和55年4月30日法律第29号)附則第2項に規定する経過措置に係る行政書士が行う社会保険労務士法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる事務
- 地方入国管理局長に届出を行った申請取次行政書士が行う出入国管理及び難民認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提示を行う業務
- 行政書士法第1条の3第2項に規定する、日本行政書士連合会会則に定める研修を終了した特定行政書士が行う許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服についての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成する業務
(日本行政書士会連合会ホームページより抜粋)
このように、行政書士は書類の作成だけに限らず、生活するうえで、または事業を行ううえで起こる様々な問題に対してご相談に乗ることができます。