改葬許可について
改葬とは
現在のお墓から、別のお墓に移すことを「改葬」といいます。跡継ぎがいない、あるいはお墓の場所が離れているため親族に負担をかけたくない、といった理由で改葬する方が増えています。
改葬の際、第一に考えなければならないのが、跡継ぎの有無です。跡継ぎがいない場合は累代墓をなくし、遺骨を永代供養墓に移すことになります。
改葬する場合は、新旧の墓地管理者との交渉や手続きだけではなく、市区町村役場への申請と許可が必要です。なお、現在のお墓から同じ墓地の敷地内に永代供養のお墓がある場合でも、市区町村長の改葬許可が必要なので気を付けましょう。
改葬許可が必要ない場合
- 分骨するとき・・・墓地(納骨堂)の管理者が交付する分骨証明書で納骨できます。
- 火葬後、自宅に保管していたご遺骨を墓地(納骨堂)に移動するとき・・・「火葬許可証」で納骨できます。
- 墓地(納骨堂)からご遺骨を自宅に移動するとき・・・自宅から、さらにほかの墓地(納骨堂)に移すときには、改葬許可が必要になります。ご遺骨を現在の墓地(納骨堂)から取り出されるときに、管理者から埋蔵(収蔵)証明を受けておいてください(管理者の証明になります)。
改葬手順
- 新しい墓の準備
今の墓地管理者に事情を説明し、改葬承諾を得てから新しい墓を取得 - 受入証明書を取得
新しい墓地管理者から発行してもらう - 改葬許可申請書を取得
今ある墓の市区町村役場から入手する - 埋葬証明書を取得
今の墓地管理者から発行してもらう - 改葬許可証を取得
改葬許可申請書、埋葬証明書、受入証明書を今ある墓の市区町村役場に提出し、取得する - 遺骨の取り出し
事前に①寺院等へ墓の閉眼供養(魂抜き)、②石材店へ遺骨の取り出しや墓の解体工事などを依頼しておく - 墓所の原状回復
後日、石材店に墓所を更地にしてもらう - 新しい墓に納骨
開眼供養(魂入れ)や納骨供養などを行う日時を寺院等と決めておく
永代供養とは
永代供養とは、寺院など遺骨を預かり、供養や管理を行う供養方法をいいます。永久に供養してくれる場合もありますが、たいていはある程度永代供養の期間(7年、13年、33年など)が定められており、その期間経過後は他の遺骨と一緒に供養されることになります。