住宅ローンの返済途中で夫(又は妻)が亡くなった場合
団体信用生命保険への加入確認
住宅ローンを支払っている本人が亡くなった場合、ご家族が現在返済中の金融機関に連絡し、団体信用生命保険(共済)の加入の有無を確認してください。
団体信用生命保険に加入していれば、死亡保険金が支払われ、住宅ローンが完済されるからです。
ちょっと待った!!
親子や夫婦で住宅ローンを契約している場合は注意が必要です。夫婦の収入合算による連帯債務や連帯保証などは、原則、団対信用生命保険(以下、団信と呼びます。)に加入できるのはどちらか一方ですので、団信に加入していない方が亡くなっても返済免除とはならず、返済負担が1人にのしかかります。ただし連帯債務の場合は、夫婦のどちらも保険の対象となる「夫婦連生型」と呼ばれる団信に加入できるケースがあり、その場合はどちらか一方が死亡すると保険金でローンの全額が完済されます。
親子でリレーローンを組んでいる場合でも団信に加入できるのは子のみである住宅ローンがほとんどですので、親が死亡しても債務は残り、子が引き継ぐことになります。
なお、夫婦でペアローンで契約している場合はそれぞれに住宅ローンの2本の契約をしているので、夫婦ともに団信に加入できますが、夫婦どちらかが死亡したら一部は返済免除となりますが、債務は残ります。