行政書士とは

コラム

令和3年2月22日で行政書士制度は70周年を迎えました。とは言え、世間での行政書士の認知度はまだまだ低いのが現状です。お商売をやっておられる方でさえ、「行政書士って、登記をやってくれる人でしょ。」と誤解されている方も多数おられます。

当事務所も遺言・相続手続のサポートを主な業務とさせていただいていますが、さて、一般の方が遺言・相続手続を専門家に依頼するとき、ネットで「行政書士」でキーワード検索する方はまずいないでしょう。また、「遺言 相続」で検索をかけてもヒットするのは行政書士だけでなく、司法書士や税理士や弁護士や社会保険労務士など、様々な士業の方が検索にかかって混乱してしまうのではないでしょうか。

では、行政書士とはどのような業務を扱うのでしょう。行政書士は「官公庁に提出する書類」に関する業務と「権利義務又は事実証明に関する書類」に関する業務を扱うと定められています。ただ、これには断り書きがついていて、「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」については、業務を行うことができないとなっています。つまり、行政書士法以外の法律で○○士業の業務と明記されているものは、たとえ「官公庁に提出する書類」に関する業務や「権利義務又は事実証明に関する書類」に関する業務であっても行ってはいけないのです。例えば、税務申告(税理士業務)や法務局への登記申請(司法書士業務)や裁判所への訴状(弁護士業務)は行うことができません。

行政書士制度における業務はいわばふわっと決まっているということです。同じ士業の中でもこういう業務の決められ方をしているのは行政書士以外にはありません。だからこそ私は、様々な士業の業務のすき間を埋めて、「国民に利便に資する」役目を行政書士が負っていると思っています。しかし、実際には法律で明記されていない事項については士業間で考え方に争いがある(業際問題)のも事実です。

ゆえに、皆様は○○だったら○○士と決めて専門家を選ぶのではなく、まずは自分の生き方・考え方にあう「人」かどうかを選ぶポイントにしてもらいたいと思うのです。

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