遺言書をつくりたい
自分の財産について元気なうちに遺言書を作っておきたいとお考えの方も多いことでしょう。しかし、遺言も正式な様式が整っていなければ効果がありません。
しんぽ事務所なら、自筆による遺言書やより厳格な公正証書遺言の作成までしっかりサポート致します。
業務の流れ
例:公正証書遺言を作成したい。
遺言について
遺言書は、死後の財産の処分や分け方に関する意思を記した書類のことをいいます。ただし、遺言書にはきちんとしたルールがあります。
生前対策として作成する遺言である「普通方式」には、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」と3つの種類に分類されます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は原則、遺言をのこす人が自筆で全文、日付、氏名を記入し、捺印して作成する遺言書です。
自筆証書遺言のメリットは費用がかからず、簡単に遺言書が書けることですが、存在を気づかれない、書式の不備で効力を持たない、裁判所の検認手続が必要であることがデメリットです。
検認とは、相続人に対し遺言の存在やその内容を知らせて、遺言書の形式、加筆修正などの状態、日付や署名など遺言の中身を明確にして偽造や変造を防止する手続のことをいいます。最終的には裁判所から検認済証明書の交付を受けて終了しますが、それまでに約1~3カ月かかります。この証明書は金融機関での相続手続きや不動産の名義変更を行う際に必要になります。
なお、2020年7月10日から法務局にて自筆証書遺言の保管制度が始まりました。一定の費用は必要ですが、この制度を利用すれば遺言書が見つからないといったリスクは回避されますし、この制度で保管された遺言書については裁判所の検認手続きは不要となります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は遺言者が署名捺印をした遺言書を封印した状態で、公証人と証人2名に、遺言書の存在のみを証明しておくという方法です。秘密証書遺言の場合、検認は必要なものの、費用は書かれた財産の金額にかかわらず11,000円と定額で、かつ記載内容も誰にも知られないというメリットがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言をする人が公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がその遺言内容を文章にして遺言書とするものです。
公正証書遺言は、紛失や破棄、偽造などの可能性は非常に低いというメリットがあります。また、検認の必要もありません。費用は遺言書に書かれた財産の金額に応じて変わってくるため、その点は注意が必要です。