会社をつくりたい
会社設立のための定款の作成、設立登記申請書など複雑な書類の作成にはとても時間と手間がかかります。また、銀行などの金融機関との話し合いにも時間がかかります。
そんなときはしんぽ事務所にご相談頂ければ、よりスムーズに会社の設立ができます。
業務の流れ
例:株式会社をつくりたい。
会社設立について
会社の基本的な事項の決定
特に重要なのは、次の5つの事項です。
- 商号
- 本社所在地
- 事業目的
- 資本金
- 決算日
建設業・宅建業・介護事業などの許認可業種の場合は、その本社所在地で許認可が取得できるのかどうか(上記2.)、許認可を取得するためには必ず入れておかなければならない目的が漏れていないかどうか(上記3.)、本社所在地を管轄する法務局に確認しておくことが必要です。
なお、現在は商業登記上、類似商号の調査は不要となり、同じ会社でも設立は可能となります。
しかし、同じ事業目的でかつ同じ商号を使用した場合には同じ商号の会社から不正競争防止法に基づき、使用差し止めの請求を受けたり、損害賠償を請求される可能性がありますので、実務上は調査をし、同じ商号を使わないのが賢明だと考えられます。
また、旧会社法では株式会社の場合最低1,000万以上の資本金が必要でしたが、現在は制限がなくなり、1円の資本金でも設立可能です。
しかし、会社を設立する手続だけでも、株式会社の場合は最低20万円以上はかかること、資本金1,000万円未満の会社は、消費税は最長で2期免除されること、会社の登記簿謄本を取引先や銀行など第三者がみた時の信用度の関係から資本金額は多いに越したことはないことを勘案して相当な金額を設定しておくほうが無難です。
必要書類等の準備と、定款等の書類一式の作成
発起設立(発起人だけで全額の出資を行う場合)で必要となる書類は次の通りです。
- 発起人、取締役の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
- 会社実印(代表者印)
- 定款(※)
- 発起人の決定書(同意書)
- 就任承諾書
- 払込みがあったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
資本金は、上記3. の定款作成日以後に、「発起人個人の口座」に「発起人の名義」で振り込みます。その際、記帳後の通帳の「①表表紙、②1枚めくって裏表紙、③振込み記帳面」の3ヵ所についてコピーをとります。
※紙の定款に対して認証を受ける場合は、4万円の収入印紙の貼付が必要となりますので、注意が必要です。
公証人による定款認証手続(株式会社のみ)
株式会社の場合は、上記で作成した定款を、 公証役場 の公証人に認証してもらいます。(合同会社の場合は、「公証人による定款認証手続」は不要となります。)
定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が扱います。
通常は、いきなり公証役場に定款を持参してその日に認証をしてもらうのではなく、事前に、
- 定款案
- 認証時の必要書類
- 認証日
- 認証手数料
- 定款の受け取り用媒体(CD-R、USBメモリ等)
などについて公証役場と調整します。
公証人と調整済みの定款に署名・押印をした後(※)、公証役場に出向き、「公証人認証済み定款(電子データ等)」と「紙の定款謄本」を受領します。
定款認証手数料は、約52,000円ほどです。(謄本請求費用2通分を含む)
※紙の定款に対して認証を受ける場合は、4万円の収入印紙の貼付が必要となりますので、注意が必要です。
法務局への登記申請
続いて、設立する会社の本社所在地を管轄する法務局に登記の申請を行います。
なお、登記申請時に納める登録免許税は、
- 株式会社の場合は15万円(※)
(※資本金の額の1,000分の7。 15万円に満たないときは15万円) - 合同会社の場合は6万円
となります。
なお、登記申請については、司法書士の専権業務です。