建設業の許可を取得したい
建設業も一定規模以上になると許可が必要になります。建設業許可申請には複雑な申請書とたくさんの添付書類が必要となります。
しんぽ事務所にご相談頂ければ、許認可申請から更新に至るまでトータルでサポートいたしますので、より業務に専念することができます。
業務の流れ
例:建設業の許可を取得したい。
建設業許可について
一定規模以上の建設工事を請け負うには、建設業法に基づき、建設業の許可を受けないといけないと定められています。
但し、「軽微な工事」(※)の場合は、必ずしも許可を受けなくとも工事を請け負うことは可能ですが、公的な許可を取得することは社会的な信用も得られ、それは融資その他資金調達も容易になり、ひいては事業の拡大にも繋がります。
※軽微な工事とは、①建築一式工事1,500万円未満(消費税込み)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事②建築一式工事以外の建設工事の場合、請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事
許可の区分
建設業許可は、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。 営業所が同一都道府県だけに存在する場合は都道府県知事、営業所が二つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣が許可を行います。
ここで「営業所」とは、建設業を営業するための常設の事務所であり、本店や支店、または常時建設工事の請負契約を結ぶ事務所のことをいいます。現場の作業所や連絡事務所は含まれません。
また、国土交通大臣または都道府県知事の許可、それぞれに一般建設業と特定建設業に区分されます。特定建設業とは、発注者から、元請けとして請け負った1件の工事代金が、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者をいい、一般建設業とはそれを上回らない場合をいいます。
あくまで元請人が対象ですので、下請人として工事を行う場合には、上記の制限はありません。
建設業とは
土木工事業、建設工事業、大工工事、電気工事業等細かくは29の業種に分類されています。これらは業種や事業形態により必要な届け出、許認可取得方法も変わります。
有効期限
建設業許可の有効期限は5年と定められています。許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の前30日までに許可申請書を提出しなければならないとされています。したがって、許可日から、5年後の許可日の前日で満了となりますので、有効期間満了日の90日前から30日前までに、更新の申請手続きを行う必要があります。
決算変更届
建設業者は、毎事業年度終了のときにおける①工事経歴書、②「直前3年の各事業年度における工事施工金額」を記載した書面、③財務諸表、④事業報告書、⑤国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面・都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面を、毎事業年度経過後4か月以内に、国土交通大臣または都道府県知事に提出しなければならないとされています。
建築業許可取得のメリット
ある一定以上の工事を請け負うには許可が必要というのはこれまで見て来た通りですが、ではそれ以外の許可を取得するメリットを以下に説明します。
工事金額の制限がなくなります。
冒頭に記載したように、軽微な工事であれば許可がなくても可能ですが、1件の請負金額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)であれば工事を請け負うことができません。 建設業許可を取得するとその制限がなくなり、営業拡大が図れます。
信用度が上がります
許可がなくても軽微な工事は可能ですが、工事を頼むお客様の立場から考えると、やはり無許可の事業者より、公的な許可を取得している事業者の方がより信頼がおけますし、また、それはワンランク上の事業拡大にも繋がります。
資金調達が容易になります
公的な許可を取得するということは、その企業自体の信用度アップにも繋がります。 無許可の業者とは経験、実績が違うということで信用度が増し、金融機関からの融資の際も有利に働くことが期待できます。
公共工事の入札参加
建設業許可を取得だけですぐに入札できるとは限りませんが、公共工事の入札をするには建設業許可は必須です。 受注元のゼネコン企業にとっても、許可を取得した業者により高い信頼性をおくのは必然で、工事を受注しやすくなると考えられます。
建設業許可の要件
上記の通りメリットはありますが、それと引き換えに厳しい許可基準があります
常勤役員等(経営業務管理責任者)がいる
建設業の経営業務において、最低でも1人は管理責任者が必要となります。法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人(※)で、これまでに一定期間の経営経験や補佐経験を有する者が条件となります。
(※)支配人とは、営業主に代わって、その業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。
経営経験の一定期間とは、建設業の経営に関する経験又は管理職の経験を通算「5年以上」又は管理職補佐の経験を「6年以上」と定められています。
また、過去に建設業の役員等又はその補佐であって、財務管理、労務管理又は業務管理のいずれかの業務に関し、建設業の役員等が「2年以上あるが5年には満たない」場合でも、別途建設業以外の役員等で、財務管理、労務管理又は業務管理のいずれかの業務に関し「5年以上」の経験となれば、建設業に関し、「2年以上」役員等としての総合的業務執行の経験があり、「5年以上」役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にあって財務管理、労務管理又は運営管理の「5年以上」の経験を有する者をサポートとして置くことを条件に認められます。
なお、適正な社会保険に加入していることも条件とされています。また、常勤のため、他企業の取締役と兼任ができないことにも注意しなければなりません。
専任技術者が営業所ごとにいる
各事業所に常勤し、一定の資格をまたは実務経験を持つ専任技術者が1人必要です。専任技術者は、取締役でなくとも問題はありません。ただし、常勤であることが求められていますので、他企業との兼任は認められません。この常勤とは過去も含むものとされています。そして、専任技術者は現場にいる責任者である配置技術者とは区別されます。
専任技術者の要件は下記になります。※一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。
一般建設業の許可を受ける場合は、①指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは高等専門学校または大学卒業後3年以上の実務経験を有する者。なお、施工管理技士1次試験合格者については、それが2級試験の場合は高卒指定学科卒業扱い、1級試験の場合は大学指定学科卒業扱いになります。
②許可を受けようとする建設業にかかわる建設工事に関して、10年以上の実務経験を有する者
③国家資格者
経験期間において認められる経験業種は原則として1業種で、複数業種を経験している場合、経験期間が重複して計算されることはありません(平成28年5月31日までにとび・土木事業許可で請け負った解体工事業に係る実務経験の期間を除く)。
一定の資格がないと実務経験として認められないものがあります。たとえば、電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事士免状や消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ直接工事に従事することができないため、免状等がない者の経験期間は実務経験として認められません。解体工事業においては、その仕事に従事するために別途登録を要することとなっているため、登録業者でなければ実務経験として認められません。
専任技術者の要件を満たしていることは書類で証明しなくてはいけません。国家資格の場合は、合格証や免許証の原本提示。大臣特任の場合は、認定証の原本提示。実務経験の場合は、工請負契約書や工事請書、注文書、請求書などの原本提示が必要となります。
請負契約に関して誠実性がある
請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことが条件となります。不正な行為は「請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」にあたり、不誠実な行為は「工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為」です。
簡単に言えば、法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。これは許可の対象となる法人もしくは個人、建設業の営業取引において重要な役員などにおいても該当します。
財産的基礎または金銭的信用を有している
建設工事を請け負うためには一定の準備資金や、営業活動のための資金が必要となります。許可の必要な規模の工事を請け負うことができる財産的基礎または金銭的信用を有していることが、許可の要件です。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。
一般建設業の許可を受ける場合は、①自己資本(純資産)の額が500万円以上であること
②500万円以上の資金を調達する能力を有すること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
欠格要件に該当しない
許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないことが必要です。
ここでの「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあっては本人・支配人、その他支店長・営業所長などを指します。「許可を受けようとする者」が、法に触れるようなことをしていない限りは問題ないといえます。
本来ならば、こちらの欠格要件に関しては問題がないと思われますが、注意したいのは、傷害・暴行などの罪により罰金刑を受けたり、刑を受けてから5年を経過していない場合でも、この要件に抵触する点です。これは当事者でないとわからない事柄ですので、よく確認しておきましょう。
なお、欠格要件の詳細は、下記をご参照ください。
●国土交通省「建設業許可の要件」