外国の方を日本に呼びたい
国際結婚や外国人の日本での滞在や永住許可、帰化申請には、煩雑で面倒な手続きが必要となります。しんぽ事務所にご相談頂ければ、外国人の日本での各種手続き、書類の作成をしっかりバックアップいたします。
業務の流れ
例:外国人家族を日本に呼び寄せたい。
外国人ビザ(在留資格許可)申請について
呼び寄せ(日本への入国)の目的が観光・親族訪問等の短期滞在を目的とするか、留学・就労・居住等の長期滞在を目的とするかで全く異なります。ここでは、長期滞在目的の手段として婚姻を考えておられる方を例に取ります。
日本人と結婚しても長期滞在ビザが取れるとは限らない
外国人と結婚すれば、家族になったのだからすぐに日本に長く住めるビザ(正確には「ビザ」ではなく、ここでは「在留資格認定証明書」の意味になります。)が取れるだろうと思う方は多いですが、実はそうではありません。
戸籍上は夫婦となっている方でもその配偶者のための在留資格、「日本人の配偶者等」の申請が不許可になるケースは、実は大変多いです。
なぜなら、学歴、職歴などの要件が必要なく、日本で働くにあたっての制限が全くないこの在留資格ほしさに、残念ながら嘘の申請をするケースが大変多いからです。戸籍上は夫婦であっても社会通念上、実体を伴い、真実性のある婚姻と認められなければ、「偽装結婚」と疑われ、不許可になってしまいます。
「日本人の配偶者等」のポイント
「日本人の配偶者等」に関しては、日本への入国・在留目的での「偽装結婚」が多いために、出入国管理庁の審査もかなり厳しくなっているのが実情です。
日本の法律では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められています。
そのため、「結婚している」という事実だけではなく、実際に同居して協力し扶助し、社会通念上の夫婦共同生活を営んでいることを出入国管理庁の審査に際して説明・立証する必要があります。
このような実情があるために、真正な結婚であっても説明や立証が不十分で不許可となり、日本と海外で別々に暮らすことになってしまうこともあるのです。
こうなってしまわないためにも、真正な結婚であるという十分な説明・立証が必要不可欠です。
一般的な必要書類(在留資格認定証明書)
下記に一般的な必要書類を示しておきますが、中でも質問書は重要です。この質問書の書き方仕方次第で不許可になってしまったりします。質問書において夫婦という身分関係を持つに至った経緯をこと細かに丁寧に説明しなければなりません。特に交際から日が浅く、遠距離恋愛で実際に会った回数がとても少ない場合、年齢差がある場合、どちらかに複数の離婚歴がある場合などは、出来るだけ詳細に書く必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人の戸籍謄本(発行後3カ月以内のもの)
- 日本人の住民票(発行後3カ月以内で世帯全員記載のもの)
- 日本人の所得を証明する書類
- 日本人の職業を証明する書類
- 身元保証書
- 質問書(手書きの方が好印象)(注1)
- スナップ写真
- お二人の交際歴を証する資料
- 外国人の顔写真(縦4cm×横3cm)(注2)
- 外国人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
- 外国人のパスポートのコピー
※上記は申請に最低限必要な書類で、それぞれの状況に応じて追加資料が必要です。
(注1)粘り強くご指導いたしますので是非とも手書きにしてください。
(注2)申請前6カ月以内に撮影したもの