運送業、宅建業、古物商など、事業を始めるために許認可が必要なものはたくさんあります。許認可申請には複雑な申請書とたくさんの添付書類が必要となります。
しんぽ事務所にご相談頂ければ、開業時の負担が軽くなり、より開業に向けての業務に専念することができます。
業務の流れ
例:宅建業免許申請をしたい
宅建業免許申請について
不動産業の中でも、不動産の売買や仲介(媒介)といった取引を扱う事業を始めたいという場合、宅地建物取引業免許申請を行う必要があります。
具体的には、「自らが宅地や建物の売買や交換を行う業」と「他者の宅地や不動産に関する売買や貸借を代理したり仲介する業」を行いたい方が該当します。
免許申請とは
宅地建物取引業は免許制のため、例えば1つの都道府県内にのみ本店、支店、営業所がある営業形態を予定する場合には、都道府県知事から免許を、複数の都道府県に支店、営業所を設置して営業する場合には国土交通大臣免許から免許を得なければなりません。この免許を受ける行為を宅地建物取引業免許申請といいます。
どのような要件が必要か
宅地建物取引業免許申請を行う場合、下記のような要件が求められます。
事務所の設置
事務所とは、本店や支店の他、継続的に業務を行うことができる施設がある場所のことで、宅地建物取引業にかかわる契約を締結する権限をもつ使用人を置いているところも含まれます。
専任の宅地建物取引士の設置
専任の宅地建物取引士は、宅地建物取引士試験に合格し、取引士資格登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けている者で、事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業務に従事する 宅地建物取引士をいいます。
この宅地建物取引士を設置するにあたっては、次の2つの点に注意しなければなりません。
・各事務所に最低1名ずつ設置すること
・業務従事者5名につき1名以上の割合で設置すること
欠格事由に該当しないこと
法律上でいくつか、本人が宅地建物取引業者として免許を受けることが不適切だと考えら れるケースが欠格事由として規定されています。
たとえば、かつて宅建業者としての免許を受けていたが監督処分により免許を取り消されてその取消しの日から5年を経過していない者、免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者、宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者などは欠格事由に該当するため、宅地建物取引業免許を受けることができません。
営業保証金の供託
宅地建物取引業者は、取引上の債権者や消費者を保護するために、営業保証金を最寄りの供託所に供託(金銭や物品を供託所に預けること)しなければなりません。金額は本店が1000万円で、支店ごとに500万円です。
ただし、この金額は開業者にあまりに負担が大きいので、より少ない資金で開業できるように考えられたのが宅地建物取引業保証協会(保証協会)という制度です。保証協会への納付金(正確には弁済業務保証金分担金といいます)は本店が60万円、支店は1店につき30万円ですが、供託所に納める場合と比較すると相当低額といえます。