任意後見制度を利用したい
夫にも先立たれ、子どももいない、遺産のこともあるし、この先も心配…。あなたがまだ判断能力のあるうちに、あらかじめ特定の人との間で将来後見人になってもらう契約を結んでおく方法があります。しんぽ事務所なら、この任意後見契約にまつわるお手続きをお手伝いするのはもちろんのこと、ご希望があれば任意後見受任者としてご相談を承ることができます。
業務の流れ
例:任意後見制度を利用したい。
任意後見制度について
任意後見契約により将来の後見人を選んでおくことができます
任意後見制度のメリット
任意後見契約とは、ご本人が元気で判断能力があるうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で自分の判断能力が衰えてきた場合に、自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結などをして下さいとお願いして、これを引き受けてもらう契約のことです。
このように、任意後見契約では、自分の意思で契約を結ぶことになりますので、契約内容についても自分の希望を実現させることができます。
また、任意後見契約なら、自分が信頼できる人を後見人に選ぶこともできますし、後見人にお願いしたいことの範囲を自分で決めることもできます。
任意後見契約の流れ
任意後見契約を結ぶときには、契約内容を公証役場で公正証書にする必要があります。
成年後見制度では、登記により内容が一般に公示されるしくみになっていますので、任意後見契約の公正証書が作られると、任意後見契約の内容が登記されます。
なお、任意後見人候補者との間で任意後見契約を締結しても、すぐに効力が生じるわけではありません。具体的には、任意後見人となることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族などが、ご本人の同意を得て、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰え、任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしいと申し立てをすることになります。
任意後見監督人とは、任意後見人がきちんと職務を行っているかを監督する人で、任意後見人・親族などの関係者以外の人が選任されることになります。この「任意後見監督人」が選任されると、任意後見受任者は「任意後見人」として、任意後見契約で定めた内容の仕事を始めることになります。
任意後見人とは
任意後見人の仕事
一つは、本人の「財産の管理」です。自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。
もう一つが、「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等々です。
なお、任意後見人は老人ホームの入居に際し、身元保証人にはなれません。周囲の理解を得ながら進めます。
以上のように、任意後見人の仕事は、本人の財産をきちんと管理しするとともに、介護や生活面のバックアップをさせていただくことです。
なお、任意後見人の職務は、おむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をさせていただくことになります。
任意後見人はご親族でも第三者でもOK
任意後見人の資格に制限はありませんので、任意後見契約は誰と締結してもかまいません。
しかし、任意後見人には自分の大切な財産の管理を任せることになりますから、信頼できる相手と契約しなければ困ったことになります。
誰を任意後見人に選ぶかは重要
任意後見人は本人の財産を管理したり、本人に代わって契約などの手続きを行ったりする重要な役割になります。
また、任意後見人になれば、様々な事務処理の手間も発生します。
任意後見人が慎重に任務を遂行しなければ、本人の財産を守ることができず、かえってトラブルになってしまう可能性もあります。
行政書士も任意後見人を受任することができます。ご親族やお知り合いに適当な方がおられない場合には、お気軽にご相談ください。ご本人様のご希望を最大限に尊重しながら、周りの方と密な連携をとり、ご本人様の生活をサポートさせていただきます。