暮らしに役立つ相談
遺言・相続
行政書士は遺言書作成の支援、遺産相続においては遺産分割協議書等の作成、相続財産の調査もお引き受けします。
遺言書をつくりたい。
遺言とは、あなたがなくなった後に子どもたち等が困ったり争うことがないよう、想いを書面に遺し、あなたの希望を相続人に伝えることができるものです。
遺言には、本人が作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成を依頼する「公正証書遺言」、亡くなるまでは内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。行政書士は、これらすべての遺言書作成の相談、原案作成などの支援を行います。
自筆証書遺言は、自分で気軽に作成できる反面、全てを自書しなければならないなど要件が厳しく、無効になってしまうこともあります。
財産目録を添付する場合には、財産目録は自書でなくともよく、パソコン等での作成が可能になります。しかし、それ以外の部分は自書が必要なので、せっかくの気持ちを込めて作成した自筆証書遺言が無効になってしまわないよう注意が必要です。
行政書士は、あなたのご要望をお聞きし、あなたにふさわしい遺言を遺すお手伝いをさせていただきますので、安心してご相談ください。
相続手続をしたい。
相続とは、亡くなった方の財産や権利・義務を引き継ぐことです。遺言書がない場合、法定相続人同士で法定相続分に応じて、または話し合って遺産に分けます。
通常、相続手続には、たくさんの調査や書類作成が必要になります。
- 相続人の親族の中でだれが相続人かを確定するため、被相続人の出生から死亡まで、また相続人全員の戸籍謄本を収集
- 相続財産を確定するため、不動産や預貯金、株などの有価証券、また借金などの負債の存在を確認
- 共同相続人で話し合い、どのように分け合いを相続するか決定(遺産分割協議)
行政書士は、相続の相談を始め、手続に必要となる遺産分割協議書や相続人関係説明図、各種通知書等の書類作成、戸籍や遺産の調査を中心に、その後の預貯金や株、自動車などの名義変更手続などまで幅広くお手伝いします。
※交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件や、税務・登記申請業務については他の各専門家がお手伝いします。
契約書
交通事故に関する手続、土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書類の作成を行います。
契約書等をつくりたい。
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
行政書士は契約締結を代理した上でこれらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。
交通事故に関する相談や手続をしたい。
行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関わる事実調査報告書作成等の手続を行います。また、被害者に代わり、自賠責被害者請求等の手続を行います。さらに後遺障害等級認定のための事実調査や再請求手続を行います。
そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を代理作成します。
自動車登録
自動車のナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請をお手伝いします。
自動車の登録申請をしたい。
マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更等の自動車登録申請が必要です。1~3の申請には車庫証明が必要で、平日に警察署に2度以上行く必要があります。(地域や申請内容によって車庫証明が省略できる場合もあります。)
- 新規登録申請(新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合)
- 移転登録申請(売買等により譲渡、譲受する場合)
- 変更登録申請(氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合)
- 抹消登録申請等(自動車の使用をやめたり、解体等する場合)
日本国籍取得
日本の国籍取得を希望する人の帰化申請の手続きを行政書士が行います。
日本の国籍を取得したい。
日本に長年住んでいたり、日本人と結婚したりして日本の国籍取得を希望する人が増えてきています。そんな時には帰化申請の手続を行政書士が行います。
また、両親が結婚していない場合でも日本人の父から「認知」された20歳未満の人は「国籍取得の届出」をすることによって日本国籍を取得することができます。
土地活用
自分の畑に家を建てたい、畑を駐車場にしたい、農地を売りたい等、土地に関連する各種申請手続を行います。
自分の畑に家を建てたい。
農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外の目的に利用することで、具体的には、住宅地・工業用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、これらの手続を一貫して行います。その他、開発行為許可申請など、行政書士は、多くの土地等に関連する各種申請手続を行います。
農業に新規参入したい。
経営する農地を確保する必要があります。
農地を確保するためには、農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法、賃借権などの使用収益権を設定する方法、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する方法などがあります。
行政書士はこれらの農地集約に係る手続を行うとともに、営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立、外国人材の活用など、農業経営全般に対するサポートを行います。
内容証明・公正証書・その他
債権債務問題に関し内容証明郵便の作成や重要文書の公正証書化のお手伝いをします。
内容証明郵便を出したい。
内容証明とは、何年何月何日に誰から誰宛てに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止や契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面に取りまとめ、内容証明郵便として作成します。
※交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるものを除く。
公正証書をつくりたい。
「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は強い証明力があり、また、一定の要件を備えた「公正証書」は、執行力を持ちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
債権、債務に関する手続をしたい。
行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います※。そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
※裁判所に提出するための書類及び弁護士法に関わるものを除く。
(日本行政書士会連合会ホームページより抜粋)