行政書士
新保吉宣

行政書士には、法律により厳しい守秘義務が課せられております。どうぞ安心してご相談ください。

※行政書士法 第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第22条第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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